2008年3月:【省エネリフォ-ム減税】
心ほっこり』読者の皆さん、早いものでもう3月です。
ところで、今年の冬は本当に寒かったですね。でも昨年の夏、省エネ(断熱)リフォームをした我が家はとても快適でした。今年の寒い冬でもエアコンをほとんどかけることなく床暖房のみでとっても快適に過ごせました。その時のリフォームの様子は、昨年9月の『ひげ日記』にも書かせていただきました。でも、残念ながら、ちょっとリフォーム工事をするのが早すぎたのかもしれません。今年工事をしていたら…と思うとちょっと残念です。というのも、今年の住宅関連税制の目玉が、省エネリフォーム減税と200年住宅(長期優良住宅)減税だからです。是非、ほっこり読者の皆さんには、私のように損をしないでうまく減税を受けて頂きたいと思います。
そこで、今回の『ひげ日記』ではこの二つの減税について簡単にご説明させていただきたいと思います。
(1)省エネリフォーム減税(省エネ改修工事促進税制)の創設。
省エネ改修を含むリフォーム工事ついて、ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税から控除を受けられる制度。今年の4月1日から12月31日までの特例処置として創設されました。省エネリフォームによって住宅の断熱性能を向上させると、年間暖冷房費を大幅に削減できます。国土交通省の試算によると、旧省エネ基準(昭和55年基準)レベルの住宅を次世代省エネ基準レベルまで向上させると、年間約4万円の暖冷房費を削減できるとしています。必要な断熱性能は、次世代省エネ基準レベルです。この、次世代省エネ基準という言葉、『ひげ日記』にも何度も登場していますね。弊社ではかねてより、この基準を一つの目安として皆さんに奨励してきました。わが家の断熱リフォームも当然この基準で行いました。ただ、工事をするのが、一年早すぎました。残念!!
(2)200年住宅関連減税のスタート福田首相の重点政策の一つが「200年住宅」です。
なぜ突然200年なのかといろいろ問題にはなっていますが、それはさておき、今年の国会にてその整備を進める法案が審議されます。対象となる住宅は「長期優良住宅普及促進法案(仮称)」の規定により行政庁の認定を受けた新築住宅です。適用期限は法律の施行日より平成22年3月31日までです。
主な減税の内容は
①登録免許税を一般住宅より引き下げる。
②不動産所得税について課税標準からの控除額を一般住宅特例より拡大する。
③固定資産税について新築住宅に係る減税特例の期間を一般住宅より延長する。
というものです。
この減税についてはもう少し詳しいことがわかりましたら、またご報告させていただきます。
その他に、耐震改修促進税制の拡充、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長、等があります。
すみません、何だか難しい言葉ばかりになってしまいました。今回皆様にお伝えしたかったのは、①省エネリフォームを検討されている方は、今年がチャンスです。そして、②せっかく省エネリフォームを行っても申告しないと減税されません。ということです。灯油やガス代金もどんどん値上げされている今、省エネリフォームでわが家を快適にして、きっちり申告して、減税も受ける。建築工房わたなべが目指す住まいは、地震に強く住む人と地球に優しい家です。やっと国の税制が私たちの考え方に、追いついてきてくれました。尚、減税について詳しい資料をご希望の方は弊社までお問い合わせ下さい。資料をお送りさせていただきます。