2019年8月:【軽減税率について】
みなさんこんにちは、渡邉です。
やっと梅雨も明けたと思ったら、もの凄く暑い日が続いています。私は現場に立ち会うだけで汗ぐっしょり。そこで仕事をしている職人さんたちは本当に大変な季節です。
さて、10月1日の消費税増税(8%→10%)まで2か月を切りました。今回の消費税増税では家計への影響をできるだけ少なくするという目的で「軽減税率制度」が導入されます。
しかし、その適用範囲については「わかりにくい」という声が多いようです。そこで今月号の「ひげ日記」では国税庁消費税軽減税率制度対応室発行の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を中心に、軽減税率(8%)の具体的な事例をご説明させていただきます。
■軽減税率(8%)の対象品目は2つ
①酒類・外食を除く飲食料品
酒類と外食は軽減税率の対象にはならないということです。
・外食:飲食店営業等の事業を営む者が飲食 に用いられる設備がある場所において行う 食事の提供
・飲食料品:「一般に人の飲用又は食用に供す るもの」をいい一定の一体資産を含みます。
・一体資産:おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体と なっている資産で、その一体となっている 資産に係る価格のみが提示されているも の。
税抜き価格が1万円以下であって、食品の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても1週に2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものは対象。
駅の売店やコンビニで購入する新聞は定期購読契約に基づかないので対象外。
■軽減税率が適用されるものの具体例
・ピザや蕎麦、寿司など各種出前、宅配 ・各種飲食料品のテイクアウト
・料理酒などの発酵調味料(アルコール分が1%以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)
・ノンアルコールビールや甘酒 ・栄養ドリンク(「医薬品」、「医薬部外品」、「生成医療等製品」に該当しないもの)
・かき氷用の氷や飲料に入れて使用する氷
・特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品 ・自動販売機のジュースやパン、お菓子
・列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料(飲食メニューが座席等に用意されていたり、事前予約をとって行う食事の提供等の場合を除く)
・映画館の売店での飲食料品の販売
・ホテル等の客室冷蔵庫内の飲料(酒類を除く)
・生きたままの活魚(食用の場合。熱帯魚等のように観賞用等は除く)
・飲食料品の送料込みの場合の送料
■軽減税率が適用されないものの具体例
・喫茶店や食堂等店内での飲食
・コンビニ等のイートインコーナーでの飲食
・インターネット配信の電子版新聞
・酒類
・みりん(酒税法に規定する酒類だから)
・栄養ドリンク(「医薬品」、「医薬部外 品」、「生成医療等製品」に該当するもの)
・家畜の飼料やペットフード(人の飲用又は 食用でないものはダメ)
・水道水(飲用以外に洗濯や風呂にも使うから)
・ドライアイスや保冷用の氷
・いちご狩りや梨狩り、潮干狩りの入園料
・カタログギフト(商品が食品のみの場合も)
・ケータリングでの飲食
■こうしてみるとなかなか微妙なものもあります。
みりんは10%、みりん風調味料は8%。ウォーターサーバーのレンタルは、機器のレンタル料は10%、ウォーターサーバー用の水の宅配は8%。洋菓子店などでケーキに載せる保冷剤は別途保冷剤のお金をもらう場合は「飲食料品」に該当せずその分は10%。
コンビニはイートインで食べると10%、持ち帰ると8%。例えば、「イートインコーナーをご利用する場合はお申し出下さい。」等の掲示での意思確認でも良いとQ&Aには記載がありますので、意思の確認などせずにこうした掲示をする店が多くなると思います。
ハンバーガーショップなどのハンバーガーとドリンクのセットの場合は一部でも店内で飲食する場合は全て10%。
遊園地の売店の場合は売店が管理するベンチで飲食をする場合は10%になるが、食べ歩きやその他のベンチで飲食をする場合は8%。ポイントは「役務の提供」を受けるものか「単なる譲渡」かによって判断されます。
軽減税率の対象となるのは「単なる譲渡」の場合です。対象とならない「役務の提供」とはテーブルや椅子、カウンターなど飲食をする設備が店舗から提供されてる場合です。
ですから、コンビニのおにぎりでもイートインで食べれば10%となるのです。コンビニのイートインでおにぎりを食べると消費税10%なのに、うな重や寿司の出前は軽減税率が適用されて8%。
う~む。少し納得いかないって思うのは私だけでしょうか。
それではまた来月お会いしましょう。
㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏