2019年2月:【請負契約と消費税】

 みなさんこんにちは、渡邉です。

 最近は暑く汗ばむ日があったり、寒い日があったりと日による寒暖差が激しいので、皆さんも体調管理には十分注意してください。
  さて今月号の「ひげ日記」は最近ご質問の多い消費税増税について、ご説明させて頂きたいと思います。

 まず、消費税が現行の8%から10%に増税となるのは、本年10月1日からです。住宅等の請負契約の場合は「目的物の全部を完成して引き渡した日」がその基準日となります。つまり工事が完成して引き渡しが10月1日以降の場合は基本的には消費税が10%となります。ただし、ややこしいのは建築等請負契約の場合は、本年3月31日までに請負契約をしたものは、建物のお引渡しが10月以降になっても消費税は8%で良いという経過措置があるからです。

■請負契約と消費税

 請負契約と消費税について簡単に説明すると
1)基本は建物等の完成引渡しが9月末日までなら請負契約日に関わらず消費税は8%、4月1日以降の請負契約かつ10月1日以降の完成引渡しについては、消費税率10%

 リフォームなど工事期間が短いからと安心して請負契約を4月以降締結した場合、材料の納期や職人の手配が間に合わなくなり10月1日以降の完成引渡しとなった場合は消費税率10%となります。消費税率8%のうちに工事を希望される場合は早めに打ち合わせを行った方が良いと思います。

2)特例として3月31日までの請負契約は
10月1日以降の引渡しとなっても消費税率8%

 気を付けなくてはいけないのは、請負契約は3月末までに完了しているが、4月1日以降に追加工事があり建物の完成引渡しが10月以降となる場合です。この場合、追加分については消費税が10%になります。

つまり追加工事があっても3月31日までに契約した追加工事等は消費税率8%、4月1日以降に契約した追加工事は消費税率10%になるという事です。4月以降にいくつか追加工事や減額工事があった場合はその追加増減金額の合計にたいして10%が加算されます。

 紙面の関係もあり簡単な説明だけになってしまいましたので、気になる点やわからないことがある方は気軽に弊社までお問合せください。

■多謝

 最後になりましたが、弊社の創業は平成2年(1990年)2月15日でした。気が付くとこの2月15日で創業30年目に突入となります。これまで仕事を続けることが出来たのは、弊社に仕事を発注いただいたお客様はもとより、弊社の工事をやっていただいた職人さん、そして取引業者皆様のお陰です。

 現在でも創業当時からお付き合いいただいている会社が沢山あります。本当にありがとうございます。お陰様で、現在もとても忙しく仕事をさせていただいております。今後もこれまで以上に努力を続け、「更に快適で省エネなエコ・ハウス」。地震に強く住む人と地球にやさしい家づくりをしていきたいと思います。みなさま、今後とも建築工房わたなべを宜しくお願い致します。

それではまた来月お会いしましょう。

P.S:業務多忙につき現場管理者を募集しております。

皆様の友人・知人等で家づくりが好きな方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。資格の有無より、家づくりが好きな方を希望します。

㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏